4ヶ月の経営管理ビザ来日後の流れ
4ヶ月の経営管理ビザで来日した後の一般的な流れ
- 住居地の届出・印鑑登録・会社印作成
- 銀行口座の開設
- 事業所契約
- 定款認証
- 法人設立登記
- 各種届出・許認可の取得
- 在留期間更新許可申請
来日後の流れについて
4ヶ月の経営管理ビザで来日した後は通常の経営管理ビザへの更新のための準備が待っています。4ヶ月の在留期間内に会社を設立し、各種届出や許認可の取得が必要となりますので計画をたててスムーズに手続きを済ませることを要します。
❶住居地の届出・印鑑登録・会社印作成
来日したら個人の実印を作成し、住居地の届出と印鑑登録を行います。個人の印鑑を作成する際に会社の印鑑も作成しておくと効率的です。
❷銀行口座の開設
会社設立登記に先立って資本金の振り込みが必要となりますので、個人名義の口座を開設します。残りの在留期間が3ヶ月以内になると口座の開設が難しくなるので来日後すぐに口座開設をすることを要します。
❸事業所の契約
会社の設立登記を行うには本店所在地が必要になりますので事前に事業所の契約を要します。
❹定款認証
会社設立登記を行うためには定款が必要となります。そして定款は事前に公証役場で認証を受ける必要があります。
❺会社設立登記
会社設立登記は法務局で申請します。ご自分で申請することができますが、司法書士に依頼することで代理申請してもらうことができます。
❻各種届出・許認可の取得
会社を設立したら会社を設立したことを知らせる届出を提出します。主に以下の官公署で届出を要します。
- 税務署
- 市区町村
- 都道府県
- 年金事務所
- ハローワーク
- 労働基準監督署
- 都道府県労働局
また許認可の取得を要する事業を行う場合には許認可を取得しておく必要があります。
- 酒類小売業免許
- 製造たばこの小売販売業の許可
- 古物商許可
などがあります。
❼在留期間更新許可申請
出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行うことで1年以上の在留期間に更新されます。
