【4ヶ月の経営管理ビザ】入国前に事務所の契約は必要?
事務所契約の必要性について
通常の経営管理ビザを申請する際には入管への申請時には事務所を契約している事を要しますが、4ヶ月の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を行う時点では事務所契約は必須ではありません。ですが、もしも事務所契約を先にすることが可能であれば先にしておくほうが審査には有利です。
契約予定の事務所情報の提出は必須
4ヶ月経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請には事務所契約が必須ではありませんが、来日後に契約する予定の事務所を決めておくことを要します。また契約予定の事務所であっても経営管理ビザの事務所要件を満たしていることを求められます。
契約予定の事務所について提出する資料
- 間取り図
- 事務所内部や外観がわかる写真
- 物件についての情報
事業計画書で説明を要します
契約予定の事務所が経営管理ビザの要件をクリアしていることを事業計画書で説明します。またその中で「契約予定」であることを明示しておくことを要します。
入国するまでに契約済になった場合
経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を提出してから来日するまでに、契約予定であった事務所が既に契約済になっていた場合は、新たな事務所を探し直すことを要します。そして、普通の経営管理ビザへの在留期間更新申請の際に、「契約予定の事務所が既に契約済みであった為、当初予定していた事務所とは別の事務所を契約した」旨を説明します。
