4ヶ月の経営管理ビザとは
4ヶ月の経営管理ビザとは外国に居住する外国人が日本で会社を設立する前に来日し、来日後4ヶ月の在留期間の間に会社設立やその他の準備を行うための在留資格です。
4ヶ月の経営管理ビザの詳細
上述しました4ヶ月の経営管理ビザについて詳細を解説します。
4ヶ月の経営管理ビザを取得するための手続きとは
海外在住の外国人が4ヶ月の経営管理ビザを取得するための手続きの流れ
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給申請
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは在外公館での査証発給をスムーズに行うために、先に日本の出入国在留管理局へ行う申請のことをいいます。出入国在留管理局より在留資格認定書が発行されたらその認定書をもって査証発給申請を行います。
査証
査証とは、日本へ渡航する際の上陸審査をスムーズに行うための入国許可証の役割を果たします。査証は在外公館(大使館や領事館)で申請します。
経営管理ビザの申請をする前に事業の準備を整える必要がある
出入国在留管理局に経営管理ビザの申請を行うまでに事業を開始することができる状態にしておくことを要します。例えば事業所の確保、会社設立、許認可の取得や各種届出等を済ましてから出入国在留管理局への申請となります。海外に居住している外国人が単独でこれらを行うことは非常に困難です。日本に協力者が居る場合には協力者に手伝ってもらうことでこれらの手続きを行うことができるでしょう。もしも日本に協力者がいない場合には、まず4ヶ月の経営管理ビザを取得し、来日してから各種手続きを行うという方法をとることで日本に協力者がいなくても比較的スムーズに経営管理ビザを取得することができます。
4ヶ月の経営管理ビザを取得する際に必要な準備とは
4ヶ月の経営管理ビザを取得する際に必要な準備とはどういった事があるのか、一般的な経営管理ビザと比べて解説します。
下の表は4ヶ月の経営管理ビザを申請するまでに準備しておくことをまとめています。任意となっているところは来日後、1年の経営管理ビザへの更新申請を行うまでに準備することを要します。
| 4ヶ月の経営管理ビザ申請までに準備すること | |
| 定款作成 | 必須 |
| 定款認証 | 任意 |
| 法人設立登記 | 任意 |
| 事業所契約 | 任意 |
| 銀行口座開設 | 任意 |
| 事業計画書の作成 | 必須 |

事業計画書の作成は必須
4ヶ月の経営管理ビザを申請する際には事業計画書は必須書類となります。事業計画書は一般的な経営管理ビザの申請時と同様に審査に大きく影響しますのできちんと作り込むことを要します。
定款の作成は必須
会社を設立して経営管理ビザ取得を予定している場合には定款を先に作成しておくことを要します。ただし定款を認証することまでは求められていません。
事業所契約の注意点
4ヶ月の経営管理ビザを申請する時点では事業所契約の締結を完了していなくても差支えありません。ただし、契約予定の物件を選定しておき、事業計画書に契約予定の物件について説明を要します。
4ヶ月の経営管理ビザで来日した後にすることとは
4ヶ月の経営管理ビザで来日した後は、4ヶ月の在留期間内に在留期間更新をすることを要します。そのためには各種手続きを要するため、時間が過ぎるのが早く感じるかもしれません。
来日後の流れ
- 住所登録・印鑑登録・会社印作成
- 銀行口座の開設
- 事業所契約
- 定款認証
- 法人設立登記
- 各種届出・許認可の取得
- 在留期間更新許可申請
特に気をつけたいのが銀行口座の開設です。在留期間の残りが3ヶ月を切ると銀行によっては口座開設が難しくなることがあります。したがって来日してから1カ月以内に銀行口座を開設しておくことを推奨します。

家族と一緒に行きたい
4ヶ月経営管理ビザを取得する際にも家族滞在ビザを取得することができます。したがって家族と一緒に入国することが可能です。
4ヶ月の経営管理ビザはお任せください
行政書士にしだ事務所では海外に居住している外国籍の方が4ヶ月の経営管理ビザを取得し、来日後に在留期間の更新をするまでの一連の手続きを総合サポートいたします。弊所事務所所在地は奈良県ですが関西(大阪府、奈良県、和歌山県、京都府、兵庫県)での経営管理ビザ取得をサポート可能です。お客様とのやり取りはオンラインを通じて行いますのでわざわざご来所していただく必要はございません。初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。


