【4ヶ月の経営管理ビザ】家族と一緒に行きたい
記事作成者行政書士西田直之
4ヶ月の経営管理ビザで家族も一緒に日本に行くことができます。本記事では家族と一緒に行く場合の手続きについて解説します。
4ヶ月の経営管理ビザで家族と一緒に行くための手続き
4ヶ月の経営管理ビザを取得し、さらに家族も一緒に日本に行く場合には家族の在留資格も取得する必要があります。
在留資格「家族滞在」
経営管理ビザで在留する外国人の家族は在留資格「家族滞在」(以下家族滞在ビザ)を取得することができます。そして在留期間が4ヶ月の経営管理ビザで在留する外国人の家族も家族滞在ビザを取得することができます。
家族の入国のタイミング
家族が入国するタイミングはおおむね2パターン考えられます。
- 先に本体である4ヶ月の経営管理ビザの方だけ入国し、会社設立等必要な手続きを終え、普通の経営管理ビザへの更新が完了してから家族を日本に招へいする。
- 本体である4ヶ月の経営管理ビザの方と家族が同時に入国し、会社設立等必要な手続きを終え、家族と同時に更新申請を行う。
❶の方法は普通の経営管理ビザへの更新申請が済んでから家族を招へいするので、安心して家族を招へいすることができます。また家族の在留資格更新の手続きの手間もかかりません。どうしても同時に家族と入国したいという方以外にメリットがあります。
家族の範囲
家族滞在ビザで認められている家族の範囲は配偶者と子です。したがって親や兄弟は家族滞在ビザで一緒に日本に行くことができません。
在留期間
家族滞在ビザの在留期間は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に決定します。実務上では4ヶ月の経営管理ビザを有する外国人の家族の場合には概ね4ヶ月の在留期間が付与されています。
日本での生計維持能力
家族滞在ビザを取得する為には家族を扶養する生計維持能力を立証する必要があります。4ヶ月の経営管理ビザで入国する場合には、これから経営する会社での役員報酬や、現在のお持ちの貯蓄によって生計維持能力を立証します。
必要書類
- 申請書
- 写真(申請書貼付け用)
- 申請人と家族との身分関係を証する文書
- 本体経営管理ビザの方のパスポート又は在留カードの写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
家族は仕事をすることができません
家族滞在ビザは原則就労することができない在留資格です。ですので本体である経営管理ビザの方の会社の業務であっても行うことができません。ただし、資格外活動許可を得ることで一定の範囲内であれば就労が可能になります。
夫婦2人とも経営管理ビザがほしい
夫婦2人が経営者として経営管理ビザを取ることは不可能ではありません。その為には経営者が2人必要となる事業規模が求められます。事業規模の説明として1000万円の投資をしていれば良いというわけではなく、実際の事業内容に2名の経営者を要することが認められなければいけません。
