経営管理ビザとは

本記事では経営管理ビザとは何かを行政書士西田直之が解説します。

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経営管理ビザとは

経営管理ビザとは外国籍の方が日本に在留するための在留資格のひとつで正式には在留資格「経営管理」という名称になっています。以前は「投資経営」という名称でしたが2015年の入管法改正により「経営管理」と改められました。

経営管理ビザでできること

経営管理ビザとは就労ビザの一種で、日本でビジネスを行うことができる在留資格です。入管法別表第1の2の表には以下のように規定されています。

経営管理ビザで可能な活動内容

本邦において貿易その他の事業を行い又は当該事業の管理に従事する活動

  • 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
  • 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
  • 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。

経営管理ビザで行うことができる業務の具体例

上述の経営管理ビザの活動内容についてもう少し具体的にどのような業務があるのかを例示してみます。

  • 会社経営者
  • 個人事業主
  • 会社役員
  • 支店長や工場長、部長クラス

などが経営管理ビザの活動に該当します。

経営管理ビザで行うことができる事業の内容とは

経営管理ビザで営むことができる事業については制限がありません。ただし、適法に営むことができる事業であることを要します。また、許認可や届出が必要な事業についてはあらかじめ許認可の取得や届出を完了させてから経営管理ビザの申請をすることを要します。

経営管理ビザを取得するための手続きとは

経営管理ビザを取る為の手続きは管轄の出入国在留管理局にて行います。申請人が日本に住んでいる場合と海外に住んでいる場合では手続きの種類が異なります。

申請人が海外に住んでいる場合申請人が日本に住んでいる場合
在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請
経営管理ビザ取得手続き

経営管理ビザ取得手続きの流れはこちらをご参照ください。

経営管理ビザ取得の条件とは

  • 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
  • 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
    • その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
    • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
    • 上記2点に準ずる規模であると認められるものであること。
  • 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(三年以上の経験には大学院において事業の経営又は管理に係る科目を先行した期間を含みます)

申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

経営管理ビザ取得のには「事業所の確保」が必要となります。事業所の形態や契約方法も基準に見合った物件の選定を要します。