経営管理ビザ取得の流れ
この記事は行政書士西田直之が作成しました。
株式会社を設立して経営管理ビザを取得する場合の一般的な流れは以下のとおりです。
- 事業所の契約
- 定款認証
- 資本金の払い込み
- 法人設立登記
- 税務関係の届出・許認可の取得
- 出入国在留管理局への申請
経営管理ビザ取得の流れ
上述の法人を設立して経営管理ビザを取得する場合の流れについて詳しく解説します。
➊事業所の契約
株式会社の設立登記をするためには本店所在地を確定させておく必要があり、そのために事務所の契約を要します。また経営管理ビザの条件に合った事務所を選定することを要します。
➋定款認証
株式会社を設立する為には定款を作成し、公証役場で認証を受けることを要します。
定款とは会社のルールを定めた規則を記載した書面です。例えば本店所在地、資本金、代表取締役等を記載します。定款はルールに沿って作成することを要します。弊所では経営管理ビザの条件に沿った形式での定款を作成することが可能です。
➌資本金の払い込み
株式会社の設立登記を行う際の資本金を銀行に振込みます。正しく振り込まれたことを確認し、「払込があったことを証する書面」を作成します。
➍法人設立登記
法務局へ法人設立登記を申請します。法人設立登記はご自分ですることも可能ですが、司法書士に依頼することもできます。法人設立登記が完了したら登記事項証明書を取得します。登記事項証明書は入管に経営管理ビザの申請をする際に必要な書類です。
➎税務関係の届出・許認可の取得
株式会社を設立した後には税務署や年金事務所等に各種届出を要します。また、許認可が必要な業種を営業する場合には許認可が必要になります。
- 許可
- 認可
- 登録
- 届出
主な許認可は上記4種類あります。業種によって必要な許認可の種類が異なります。
例えば飲食店を営業する場合には「許可」が必要になり、理容・美容業を営業する場合には「届出」を要します。
➏在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請
最後に出入国在留管理局へ申請を行います。申請人が外国に居る場合と国内に居る場合で申請の種類が異なります。
| 申請人が国内に居る場合 | 申請人が海外に居る場合 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 在留資格認定証明書交付申請 |
申請人が海外に居る場合には在留資格認定証明書交付申請を行い、認定書が発行されたら在外公館で査証発給申請を行い、査証を取得することによって来日することが可能となります。
経営管理ビザの取得はお任せください
弊所にご依頼の際は出入国在留管理局への申請だけでなく経営管理ビザ取得までの全工程についてコンサルティングさせていただけますので、専門的な知識が無い方であっても安心してお手続きを進めていただくことが可能です。
