経営管理ビザに従業員は必要?
記事作成者行政書士西田直之
経営管理ビザに従業員は必須ではない
法務省令で示された経営管理ビザの基準の一つに以下の事が規定されています。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
- イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
- ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
- ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。「その経営を行い又は当該事業の管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること」
上記法務省令の基準ではロもしくはハに該当していれば従業員はいなくても基準をクリアすると読み取れます。
500万円の出資をしていれば従業員を雇う必要が無い?
経営管理ビザの活動では現業(現場での作業)は基本的に認められません。例えば500万円の出資を行い中華料理店を経営する場合、経営者は基本的に料理を作ったり、ホールで配膳を行うことは現業にあたるため経営者が自ら従事することができません。この場合はホール係と厨房係をそれぞれ雇用してこれらの現業に従事してもらうことを要します。その他、店舗を構えて営む事業は概ね従業員の雇用を要します。このようにたとえ500万円の出資をおこなっていたとしても事業の内容によっては従業員の雇用が必要になります。
従業員の雇用を要しないケースもある
上述のケースでは現業を伴うため従業員の雇用を要しますが、現業を伴わない事業であれば従業員を雇用しないこともありえます。例えばIT関連や貿易業、技術人文知識ビザで認められている範囲のビジネスであれば従業員を雇用することを要しません。
従業員を雇用するタイミング
現業を伴う事業を行い経営管理ビザを取得する際の従業員を雇用するタイミングについて解説します。実務上、経営管理ビザの申請時点では従業員と雇用契約を締結していることは要しません。事業計画書にて人員計画について従業員を確保する予定であることを説明することで足ります。
パートタイマ―の可否
パートタイマーが認められるかどうかは、事業規模の証明方法によって異なります。500万円の出資をおこなって事業規模を証明し、経営管理ビザを取得する場合には常勤の従業員を雇用することを要せず、パートタイマーであっても認められます。500万円の出資をせずに2名の従業員を雇用し、事業規模を証明する場合には常勤であることを要します。
