事務所契約の注意点

事務書についての注意点

経営管理ビザを申請する際に賃貸する事務所の契約書の内容についての注意点

  • 会社名義で契約する
  • 使用目的を事業用として契約する
  • 長期契約する

会社名義で契約する

賃貸契約は会社名義で締結することを要します。会社設立前は会社名義で契約を締結することができないので、その場合は一旦個人名義で契約し、会社設立後に名義人を変更することで対処します。「後で名義を変更したい」旨をオーナーさんに事前に伝えておくことを推奨します。

使用目的を事業用として契約する

使用目的は必ず事業用として契約することをようします。

不可「住宅」「居宅」「住居」「住居兼事務所」等
「事業用」「事務所」「商用」等

長期契約する

マンスリー(月単位)契約ではなく年単位での長期契約を要します。契約期間は2年以上の契約あると望ましいです。

賃貸物件の形態

賃貸物件の形態も経営管理ビザの条件にをクリアする物件を契約することを要します。

経営管理ビザの事業所要件

  • 事務書として独立したスペースが確保されていること
  • 事業に必要な設備、広さが備わっていること

事務書として独立したスペースが確保されていること

事務所が他のスペースと明確に区切られていることを要します。例えばパーテションで簡易的に区切られたスペースを事務所とすることはできず、壁によって明確に区切られていることを要します。

事業に必要な設備、広さが備わっていること

事業に必要な設備とは事務所内にデスク、PC、電話、プリンタ、キャビネット等が設置されており、事務所の外には法人名の案内板、郵便受けが必要になります。

また事務所の広さは何㎡以上といった規定はありませんが、事業を営むことができるスペースが備わっていることを要します。

条件をクリアしない例

  • コワーキングスペース・シェアオフィス
  • キッチンカー
  • バーチャルオフィス

これらは条件をクリアしません。

コワーキングスペース・シェアオフィス

コワーキングスペースやシェアオフィスは他の区画と明確に区切られておらず経営管理ビザの事務所要件をクリアしません。

キッチンカー・コンテナ

キッチンカーやコンテナのように移動や解体が簡単な形態では条件をクリアしません。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは実際に入居せずに住所や電話番号を借りることができるオフィスです。実際に入居していない為、条件をクリアしません。

自宅兼事務所の可否

自宅兼事務所として使用する場合は一戸建てであって1階が事務所、2階が自宅として明確に区別されていることを要します。2階を事務所として使用する場合は1階の玄関を使わずに外階段から直接2階事務所に出入りすることができる構造でなければなりません。