【経営管理ビザ】出資金500万円とは
本記事では経営管理ビザの条件とされている「出資金が500万円」の考え方について解説します。
出資金が500万円とは経営管理ビザの条件のひとつ
「出資金が500万円」とは経営管理ビザの事業規模に関する条件のひとつで次のように規定されています。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
- その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
- 1又は2に準ずる規模であると認められるものであること。
出資金500万円とは事業規模の条件のひとつ
上記の基準によると出資金500万円とは事業規模に関する条件であって、必ずしも出資金500万円が必要ではなく、一定の条件をクリアする2人以上の従業員が従事する場合にも条件をクリアします。
3の1又は2に準ずる規模とは、250万円しか出資していない場合であっても常勤従業員を1名従事させているような場合に当てはまります。
以上のことから必ずしも500万円が必要というわけではありません。
出資金の500万円は会社の資本金のこと?
会社設立は経営管理ビザの条件ではありません。よって資本金が500万円の会社を設立しなければ経営管理ビザを取得できないことはなく、個人事業主であっても経営管理ビザを取得することができます。経営管理ビザを取得する方のほとんどが会社を設立しています。それは、資本金を500万円として会社を設立することで500万円の出資をしたことの証明が容易になることが関係しています。
会社を設立せずに個人事業主として事業を開始する場合には資本金という概念がありません。その場合の出資金の証明方法としては、事業を開始するにあたって投下した経費の領収書等を用いて説明します。この場合デメリットもあります。
- 500万円を起業準備のために先に投下する必要がある。(会社設立の場合は出資金は会社の運営に使用できる)
- 500万円を出資したことの証明が難しい。
本人の出資が必要?
経営管理ビザの基準では申請人本人が500万円の出資をすることを要するとは明記されていません。しかし、本人の出資は経営管理ビザの審査においても考慮されます。名前だけの社長であると判断される可能性もあるので、実務上は本人が出資する場合がほとんどです。
借りたお金を資本金としても良い?
資本金は全額自己資金でないといけないといった規定はありません。ですので借りたお金を出資金とすることも可能です。ただし、資金の出所も審査されますのでどこから借りたのかを明らかにし、見せ金ではないことを証明すること及び事業計画書で返済の計画についても説明することを要します。
